南九州税理士会

ホーム > ためになる・お役立ち情報 - こんな時の税金は? 暮らしの中の税金問題
こんな時の税金は? 暮らしの中の税金問題

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

安心して生活するために知っておきたい税金のこと!

病気・ケガ

Q
病院に治療に行くためにタクシーを使いました。この費用は医療費控除の対象になりますか?

A

ケースによってはタクシー、バス代等の通院費用も医療費控除の対象となる場合があります。

<関連事項>
税金用語集 : 医療費控除


暮らしの中の税金問題 一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

ためになる・お役立ち情報

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索