南九州税理士会

ホーム > ためになる・お役立ち情報 - 税金用語集 > 税理士の守秘義務
知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

税理士の守秘義務(ぜいりしのしゅひぎむ )

税理士は仕事上で取り扱ったお客様の秘密を守る義務があります。
この義務は、税理士をやめた後まで続きます。安心してご相談ください。

知っておきたい!税金用語集一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

ためになる・お役立ち情報

関連団体紹介

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索